死亡した人の「遺産」に課税され、遺産を相続した人(相続人)が税金を負担する。 |
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遺産の評価は、「死亡(を知った)時点で財産をすべて換金したらいくらになるか」が基本。 計算方法は「評価通達」で財産の種類ごとに決められている。(土地=路線価など) |
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法定相続人:民法の規定による。 法定相続分: 〃 「妻と子供」「妻と夫の両親」など条件ごとに異なる。 |
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まず相続税の総額を「仮定」で計算するのは、相続税の税率が「超過累進税率」(遺産の額が多くなるほど割高になる――所得税参照)によるため。 従って、法定相続人の数が多いと税金の総額は少なくなる。 |
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実際の遺産の分割は、相続人同士の協議や遺言によってどのようにでも分けられる。 また、遺言によって法定相続人以外の者が相続することもできる。 |
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相続税は、死亡(を知った)日から10ヶ月以内に、死亡した者(被相続人)の住所地の税務署に相続人全員が共同で申告し納税する。 | |