(1)これまでの規定
建物、機械、車両、備品などの「減価償却資産」は、取得時から一定期間に渡り順次費用化する。
減価償却の方法は、おもに「定額法」「定率法」の2種類。取得価額の95%まで償却できる。
(2)変更になった点
*取得価額マイナス1円まで償却できる(償却終了時に1円が残る)
*定率法による償却
償却率が大きくなった→初期に多くの償却費が計上できる。
途中で定額法に切り替えて、耐用年数の期間中に償却を終了させる。
(3)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
従来の方法で償却していくが、取得価額の95%まで償却した時点で、残りの5%相当額を5年間で均等に償却し、1円まで償却を行う。
(4)注意点
*旧償却法・新償却法は、事業年度ではなく平成19年4月1日を境目にして使い分ける。
従って当分の間、新旧2つの償却方法を並行して行うことになる。
*以前取得した資産に、平成19年4月1日以後改良を加えた(=資本的支出)場合は、その改良部分
だけ切り離して、新償却法で償却する。
!現在行える償却方法
@旧償却法
A新償却法
B一括償却資産の特例:単価20万円未満の資産は、3分の1ずつ3年間で均等に償却できる C少額減価償却資産の特例:単価30万円未満の資産は、取得した年度に全額を損金(必要 経費)に算入できる。ただし一定の中小企業に限られる。 |