東京都杉並区荻窪の税理士。山中税務会計事務所は、お客様の税務、会計、会社設立をお助けします。
Yamanaka 山中税務会計事務所 東京都杉並区荻窪5-17-11-319
TEL:03-3220-4570
FAX:03-3220-4575
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税務のご案内

税金のツボ

●税金の種類
国 税
国に対して支払う
地方税
都道府県、市町村に支払う
直接税
税金を負担する者
が支払う
所得税法人税相続税与税 県民税・市民税(住民税)、
事業税

自動車税、不動産取得税、
固定資産税など
間接税
税金の負担者以外が
支払う
消費税
印紙税、登録免許税、酒税、
たばこ税、石油税、関税、
自動車重量税など
地方消費税
道府県(市町村)たばこ税、ゴル
フ場利用税など
太字の税金は、支払う者(納税義務者)が自ら申告をして納税します。
●事業経営者と税金の申告
税金の種類 申告と納税の期限等

所得税 1月1日〜12月31日の所得について翌年3月15日までに
申告、納税(確定申告)
住民税、事業税 所得税の確定申告と同時に申告(税務署から転送、別個の申告は不要)
住民税は年4回(6,8,10,1月末)
事業税は年2回(8,11月末)納税
消費税・地方消費税 1月1日〜12月31日分を翌年3月末日までに申告、納税(地方分も税務署へ)
源泉所得税
従業員を雇用している者
毎月の給料からその者の負担すべき税金を引く
(源泉徴収)
→翌月10日までに納付
(特例で年2回納付にすることもできる)
従業員に代わって納税する
住民税特別徴収 源泉所得税に同じ
償却資産税
(固定資産税)
不動産、車両以外の事業用固定資産(機械、備品など)の所有者は1月31日までに申告、年4回(4,7,12,2月末)納税

法人税 その法人の事業年度末から2ヶ月以内に申告、納税
法人住民税、事業税 法人税に同じ(別個に申告する)
消費税・地方消費税 法人税に同じ
源泉所得税
住民税特別徴収
償却資産税
個人の場合と同じ
所得税・法人税・法人住民税・事業税・消費税は、前年度の税額が多いとき、年度途中で納税します。(予定納税、中間申告)

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所得税

所得税は、個人の「稼ぎ」(=所得)に対して課税されます。

住民税(都道府県民税・市町村税)・事業税

所得税とは課税期間が1年間ずれます。

法人税・法人地方税

会社の利益(所得)に対して課税されます。

相続税

死亡した人の「遺産」に課税され、遺産を相続した人(相続人)が税金を負担する。

贈与税

個人が他の個人から財産を無償で(低額で)譲り受けたときに、贈与された者が支払う税金。

消費税・地方消費税

物やサービスの「消費」に対して課税される。税金を負担するのは「消費者」だが、販売する側の「事業者」が代わって納税する。(間接税)

所得税の年末調整

年末調整とは、給料にかかる一年間の税金を計算し、差額を調整する手続です。

所得税の確定申告

個人の支払う所得税は、1年分の税金を計算して、翌年3月15日までに申告します、
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