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最新情報・年末調整で個人情報流出?

年末調整の問題点

   12月の給料は、年末調整で手取額が増えてちょっと嬉しい気分になるサラリーマンの方も多いので 

  はないでしょうか。(実際は払いすぎた税金が戻るだけなのですが)でも、喜んでばかり入られません。

  年末調整の手続には問題点も潜んでいます。 

●年末調整の手続
1.書類の記入

 年末調整の前に、給与受給者は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」という長いタイトルの書類に記入します。これは本人の所得控除

の額を計算し、正しい税額を算出するために必要な手続です。

*本人:「障害者」「寡婦・寡夫」「勤労学生」に該当すれば、控除額が増えて税金が減る。

*扶養親族等:配偶者その他の親族の所得が38万円以下なら、控除が受けられる。

      さらに「障害者」「同居老親等」「特定扶養親族」に該当すれば控除額が増加。

*配偶者:「控除対象配偶者」に該当しなくても、所得が一定額以下なら特別控除が受けられる。 

2.記入によって明らかになる個人情報

 上記のような「家庭の事情」を書類に記入して会社に提出するわけですから、たとえば次のような「個

人情報」が会社に知られることになります。

*本人の離婚歴−−「寡婦控除」は、夫と死別か離婚かで条件が異なる。

*本人、家族が障害者である場合、その障害の内容や障害の程度

*配偶者その他親族の収入の状況

 これらの事情は、本来勤務先に明かす必要のない個人情報のはずですが、年末調整のためには伝えざるを得ません。

 もちろん給与計算の担当者や企業が、無責任に情報を外部に漏らすことはないでしょうが、本人にとっては気分の良いものではありません。万が一差別感情を生んだり、人事考課の参考にされたら、冗談では済まなくなります。  

●解決の方法はあるのか
1.企業の情報管理
 重要情報として企業の内外に対する機密保持を徹底させる。 
2.税制の見直し−−所得控除を簡素化する
 所得税法上の「所得控除」が諸外国に比べても複雑すぎて、細かい「家庭の事情」を伝えなくては計算できないような仕組みになっている。所得控除によって税金を減らさなくても、たとえば障害者手当の充実、障害者、寡婦などの雇用促進政策によって解決をはかる方法もある。
3.サラリーマンも確定申告を!
 自営業者なら税務署に確定申告をするので、「個人情報」は税務署内に保管され外部に漏れる心配はない。本来所得税は自分で申告をするのが原則なのだから、勤務先企業に面倒な計算の負担を強いるよりは、本人が直接税務署に申告することを検討すべきである。

 インターネットを利用しての「電子申告」が実施されるようになったのですから、年末調整の業務も

見直す時期にきているのではないでしょうか。

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