年末調整の前に、給与受給者は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」という長いタイトルの書類に記入します。これは本人の所得控除
の額を計算し、正しい税額を算出するために必要な手続です。
*本人:「障害者」「寡婦・寡夫」「勤労学生」に該当すれば、控除額が増えて税金が減る。
*扶養親族等:配偶者その他の親族の所得が38万円以下なら、控除が受けられる。
さらに「障害者」「同居老親等」「特定扶養親族」に該当すれば控除額が増加。
*配偶者:「控除対象配偶者」に該当しなくても、所得が一定額以下なら特別控除が受けられる。 |