所得税の確定申告

個人が負担する所得税は、暦の一年間を一区切りとして、翌年3月15日までに税務署へ申告します。

     納税者が「自主的に」自らの所得を計算し、申告するのが、本来の所得税のありかたです。

確定申告をする人

 
   

確定申告をしなければならない人

   所得と税金を計算し、納付する税金が生じた人は、申告の義務があります。

  *給料収入だけの人でも、臨時収入がある場合、2ヶ所以上の会社から給料を受け取っている場

  合など、申告義務が生じることがあります。  

申告した方がトクになる人=還付を受けるための申告

<給料を受け取っている人>

 1.雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける場合−−年末調整では控除できません。確定申

  告して税金の還付を受けます。

 2.会社を年の中途で退社した場合など、年末調整を行わなかったとき−−差し引かれた源泉徴収

  税が多すぎる場合は、確定申告で還付を受けましょう。

 3.自分の居住用の住宅を建築、購入、改築した場合の「住宅借入金等特別控除」を受ける場合

 4.配当金を受け取っている場合−−配当控除で税金が減少します。

<給料以外の所得のある人>

 1.収入から源泉徴収税が差し引かれているとき−−弁護士、デザイナー、外交員など収入から税

  金を差し引くことになっている人は、差し引かれた税金が多すぎる場合があります。

 2.7月と11月に納付した「予定納税」の税額が多すぎた場合。

損失の申告をする=翌年以降・前年の所得と相殺するための申告

<青色申告をしている人>

 事業や不動産の所得が赤字になった場合は、その赤字を翌年以降のまたは前年の所得から差し引いて、税金を減らすことができます。その年の税金がゼロでも申告をしておきます。

<雑損控除を受ける人>

 災害や盗難などで被害を受けたときは「雑損控除」が受けられますが、控除額が大きすぎてその年の所得から引ききれない場合は、翌年以降に繰り越すために申告をします。

<株や自宅の売却で損をした人>

 上場株式、自己の居住用財産を売却して赤字になった場合は、その赤字を翌年以降の所得から差し引くことができます。ただし細かい条件が決められていますので、確認して下さい。

税金を申告する税務署

 原則として自分の住んでいる場所を所轄する税務署に申告します。事業を営んでいる人は、事業所

(店や工場、事務所など)のある場所で申告することもできます。

 納税地については、「杉並区の税務署について」のページを参照して下さい。(杉並区以外も検索できます)

手続その他分かりにくい点は、当事務所へご相談下さい。

印刷 閉じる
※一部の環境では【印刷】ボタンが機能しないことがあります。
お手数ですがブラウザのメニューから印刷してください。