*給料収入だけの人でも、臨時収入がある場合、2ヶ所以上の会社から給料を受け取っている場
合など、申告義務が生じることがあります。
<給料を受け取っている人>
1.雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける場合−−年末調整では控除できません。確定申
告して税金の還付を受けます。
2.会社を年の中途で退社した場合など、年末調整を行わなかったとき−−差し引かれた源泉徴収
税が多すぎる場合は、確定申告で還付を受けましょう。
3.自分の居住用の住宅を建築、購入、改築した場合の「住宅借入金等特別控除」を受ける場合
4.配当金を受け取っている場合−−配当控除で税金が減少します。
<給料以外の所得のある人>
1.収入から源泉徴収税が差し引かれているとき−−弁護士、デザイナー、外交員など収入から税
金を差し引くことになっている人は、差し引かれた税金が多すぎる場合があります。
2.7月と11月に納付した「予定納税」の税額が多すぎた場合。
<青色申告をしている人>
事業や不動産の所得が赤字になった場合は、その赤字を翌年以降のまたは前年の所得から差し引いて、税金を減らすことができます。その年の税金がゼロでも申告をしておきます。
<雑損控除を受ける人>
災害や盗難などで被害を受けたときは「雑損控除」が受けられますが、控除額が大きすぎてその年の所得から引ききれない場合は、翌年以降に繰り越すために申告をします。
<株や自宅の売却で損をした人>
上場株式、自己の居住用財産を売却して赤字になった場合は、その赤字を翌年以降の所得から差し引くことができます。ただし細かい条件が決められていますので、確認して下さい。
原則として自分の住んでいる場所を所轄する税務署に申告します。事業を営んでいる人は、事業所
(店や工場、事務所など)のある場所で申告することもできます。
納税地については、「杉並区の税務署について」のページを参照して下さい。(杉並区以外も検索できます)