*「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」は年末調整で行えません。確定申告をして税金を取り戻
してください。
<給料を受け取っている人>
1.書類へ記入する 「扶養控除申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入
*条件によって控除の額が違ってきますので、説明をよく読んで記入して下さい。
*説明中「所得○○円以下」という表現がありますが、「所得」は「収入金額」とは違います。
たとえば給与収入−給与所得控除=給与所得になります。
2.証明書等の提出
*国民年金、生命保険料などの支払を証明する「控除証明書」が自宅に送られてきているはずです
3.源泉徴収票の提出=途中入社の人
*前の勤務先から源泉徴収票を受け取って、これを提出します。
<給料の支払い者>
1.上記書類の受取り 会社で保存しておきます。税務署へ提出する必要はありません。
2.税額の計算・給料の支払い
*提出された書類をもとに正しい税額を計算し、給料支払いの時に差額を調整して、税金の還付又
は追加徴収を行います。翌月税務署へ納付するとき、納付額も調整します。
3.源泉徴収票の作成
*年末調整の内容を記入した「源泉徴収票」を作成し、給与受給者へ配布します。
★年末調整で税金が戻る場合=源泉徴収が多すぎた場合
給料の額が年間で大きく変動している、年の途中で子供が産まれた、給料から引かれていない国民健康保険料等を自分で払っている、などの場合は「還付」になって税金が戻ります。
★年末調整で税金が追加徴収される場合=源泉徴収が不足の場合
扶養親族にしていた家族が、途中から外れた場合など
※不動産の売却や保険の満期返戻金など、親族に臨時収入があったときは要注意!