個人が他の個人から財産を無償で譲り受けた時、贈与された者が支払う税金 |
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計算は年単位で行う。毎年1月1日〜12月31日の間に贈与された財産について、翌年2月1日〜3月15日に申告・納税を行う。 |
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贈与された財産は、相続税と同じ基準で評価する。 |
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贈与税の税率は「超過累進税率」が適用され、贈与された財産が高額になるほど割高になる。 しかも相続税よりかなり高い!(財産を毎年少しずつ贈与して相続税を逃れるのを防止するため) |
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例))
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贈与された財産1,000万円――贈与税 231万円 〃 5,000万円―― 〃 2,220万円 |
<こんなケースも贈与になります> |
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子供が不動産を購入するのに、親が資金を出したが、登記をするとき子供の名義にした。 ――親から子への贈与=子に贈与税がかかる。 |
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夫婦でマンションを購入し、夫婦で2分の1ずつ負担する住宅ローンを組んだが、 すべて夫の名義で登記した ――妻から夫への贈与=夫に贈与税がかかる。 |
3 |
知人に時価1,000万円相当の株式を、額面の100万円で譲った。 ――低額譲渡:1,000万円−100万円=900万円の贈与とみなす。=知人に贈与税がかかる。 |
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<贈与にならないケース> |
1 |
生活費の援助 ――子供への仕送りなど。 |
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借金の肩代わり ――子供に財産がなく返済できないので、親が借金を返済した。 |
※個人が、会社(法人)から贈与を受けたときは、贈与税ではなく「所得税」が課税される。
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